共有物の分割請求
共有状態は権利関係が複雑になりがちなため、民法は各共有者に「いつでも共有物の分割を請求できる」権利を与えています(民法256条)。
協議によって現物分割・代金分割・価格賠償のいずれかで解決し、協議が調わなければ裁判所に分割を求めることができます(民法258条)。
現物分割:共有物をそのまま物理的に分割する(土地を測量して各自の区画にする等)。
代金分割(換価分割):共有物全体を売却し、代金を持分比率で分ける。
価格賠償:一部の共有者が全体を取得する代わりに、他の共有者に対して持分相当の金銭を支払う。
共有者間で「5年間は分割請求しない」という分割禁止特約を結ぶことができます(民法256条1項ただし書き)。
更新は可能ですが、更新後の期間も5年を超えることはできません。
図の見方: この図では、「共有物分割の流れ」を、判断や手続の順番に沿って整理しています。
出来事の順番を追い、どの時点で法律効果が変わるかを確認してください。
図解 / 権利関係
まず協議し、まとまらなければ裁判所へ分割を求める
分割禁止特約は最長5年、更新しても各期間5年以内
共有物の分割は共有者間で協議し、現物分割・換価分割・価格賠償から選び、協議が調わなければ裁判所に分割を請求する。
この図で見ること
- 分割請求:各共有者がいつでも請求
- 共有者で協議:分割方法を話し合う
- 方法を選択:現物・換価・価格賠償
- 協議不成立:裁判所が分割
分割禁止特約は最長5年、更新しても各期間5年以内

過去問出題なし(0問)。
本ユニットは共有分割の基本概念の整理として押さえておきましょう。
共有物の分割請求
理解度マインドマップチェック
共有物の分割請求
共有物の分割請求
- 分割請求
- 各共有者
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- いつでも
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- 共有状態
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- まず行うこと
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- 現物分割
- 物理的に分ける
- 代金分割
- 持分で分ける
- 価格賠償
- 持分相当の金銭
- 現物分割
- 分割禁止特約
- 特約
- 止められる
- 期間
- 5年
- 更新後
- 超えられない
- 特約