都市計画法は、覚えることが多く、どこから手をつけるか迷いやすい分野です。けれど過去問を「誰が/どこで/何を/どんな場合に/どうする」に分解すると、見るべき場所が決まります。
このページでは、平成25年から令和7年までの都市計画法の過去問――15回ぶん(令和2年・3年は年2回実施)、毎回2問、あわせて30問を、選択肢ごとに分解しました。そのうち誤っている選択肢は65肢です。この65肢を1つずつ、「どの言葉が、どの言葉に入れ替わったのか」まで人の目で分類しています。
分解して分かったことは、意外なほど単純です。分解したら、誤り文の94%(65肢中61肢)は一箇所だけを入れ替えて作られていた。 「高度地区」を「高度利用地区」に。「3,000㎡」を「1,000㎡」に。「市街化区域」を「準都市計画区域」に。長い一文でも、正誤を分けるのはたいてい一語です。都市計画法は文章を丸暗記するより、入れ替わりやすい一語と、その境界線を押さえる分野です。
まず、30問を数字でつかむ
いきなり細かい話に入る前に、30問がどう分かれているかを表で押さえます。以下の数字はすべて、誤った選択肢65肢の分類データから自動集計したものです。
| 論点 | 設問数 | 割合 |
|---|---|---|
| 都市計画の仕組み | 15問 | 50.0% |
| 開発許可 | 15問 | 50.0% |
| 計(15回×2問) | 30問 | 100% |
| 設問のタイプ | 設問数 | その中の誤肢 |
|---|---|---|
| 正しいものを選ぶ | 17問 | 51肢(78.5%) |
| 誤っているものを選ぶ | 11問 | 11肢(16.9%) |
| 組合せ | 2問 | 3肢(4.6%) |
| 計 | 30問 | 65肢 |
設問の形式は、単純な正誤(正しいもの/誤っているものを選ぶ)に、 正しい肢の組合せを問う組合せ問題が2問混じる。 ただし「誤っているものを選ぶ」は11問しかなく、 誤った選択肢65肢のうち54肢は「正しいものを選ぶ」「組合せ」の設問の中に不正解肢として置かれている。 設問の形式が違っても、肢1つ1つでやることは同じ――どこか一語を入れ替えた間違い探しである。
| 主分類 | 肢数 | 割合 |
|---|---|---|
| 制度・用語 | 20 | 30.8% |
| 条件・例外 | 11 | 16.9% |
| 場所・区域 | 9 | 13.8% |
| 手続 | 8 | 12.3% |
| 数字・時期 | 6 | 9.2% |
| 範囲・断定 | 5 | 7.7% |
| 主体・権限 | 5 | 7.7% |
| 結論・可否 | 1 | 1.5% |
| 計 | 65 | 100% |
さらに、65肢のうち61肢(93.8%)は、正誤を決める箇所が1か所だけだった。
| 質問 | 変えられる部品 | 肢数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 誰が | 主語・主体・権限 | 5 | 7.7% |
| どこで | 区域・場所の修飾 | 9 | 13.8% |
| 何を | 制度名・用語・対象 | 20 | 30.8% |
| どんな場合に | 数字・時期・条件・例外 | 20 | 30.8% |
| どうする | 許可・届出・可否 | 9 | 13.8% |
| 複数箇所 | 2か所以上を変形 | 2 | 3.1% |
| 計 | 65 | 100% | |
| 論点 | 誤肢 | 特に集中する型 | その肢数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画の仕組み | 28肢 | 制度名か場所(制度・用語+場所・区域) | 18肢(64.3%) |
| 開発許可 | 37肢 | 場所・数字・例外(場所+数字・時期+条件・例外) | 20肢(54.1%) |
数字はすべて、誤った選択肢65肢の分類データ(全件人手レビュー済み)から自動集計。
入れ替わる言葉を、触って確かめる
ここからが本題です。誤った選択肢65肢を、そのまま並べました。色が付いている語をタップすると、正しい語に入れ替わって、肢が「正しい文」に直ります。 もう一度タップすれば、元の誤りに戻ります。
「どこが罠だったのか」を、読むのではなく、指で体感してください。論点・型・年度で絞り込めます。また、誤りの「元ネタ」は同じ正しい知識が1つで、それを別の年に姿を変えて出題しています。カード下の「元ネタは同じ1つ…」をタップすると、その知識の出題され方――誤りに変えられた出題と、正しい肢としての出題――をまとめて見られます。出題者の手口が、データで見えてきます。
65 肢を表示中。 色付きの語をタップすると、正しい語に入れ替わります。
においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。
直し方: 準都市計画区域ではなく、市街化区域または非線引き区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。
直し方: 準都市計画区域では区域区分を定められない工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域であり、。
直し方: 風致地区に隣接してはならないという制限はない市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、。
直し方: 市町村ではなく都道府県の都市計画が優先準都市計画区域については、都市計画にを定めることができる。
直し方: 準都市計画区域には準防火地域を定められないは、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
直し方: 高度利用地区ではなく高度地区の説明地区計画については、都市計画に、地区計画の種類、名称、位置、区域並びに。
直し方: 必須・努力義務・任意事項が複数入れ替わっているについては、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
直し方: 準都市計画区域では区域区分を定められない高度地区については,都市計画に,建築物のの最高限度又は最低限度を定めるものとされている。
直し方: 容積率ではなく建築物の高さは、土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備に支障が生じるおそれがある区域とされている。
直し方: 市街化調整区域ではなく準都市計画区域の説明は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画に、建築物の高さの最低限度を定める地区とされている。
直し方: 高度利用地区ではなく高度地区の内容が混入特定用途制限地域は、において、都市計画に、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とされている。
直し方: 用途地域が定められている区域ではなく、定められていない区域市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、及び下水道を定めるものとされている。
直し方: 病院ではなく公園都市計画区域は、、の意見を聴くとともに、し、その同意を得て指定する。
直し方: 市町村・市町村審議会・知事ではなく、都道府県・都道府県審議会・国土交通大臣準都市計画区域については、都市計画に、高度地区をこととされている。
直し方: 高度地区は定めることができない、ではなく、できる地区整備計画においては、を定めることができる。
直し方: 地区整備計画に区域区分を定めることはできない近隣商業地域は、主として商業その他の業務の利便の増進を図りつつ、定める地域とする。
直し方: 近隣商業地域の定義へ住居環境保護を混入準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図りつつ、定める地域とする。
直し方: 準工業地域の定義へ住居環境保護を混入については、都市計画に特定用途制限地域を定めることができる場合がある。
直し方: 用途地域内ではなく、用途地域が定められていない区域に定める地区計画は、都市計画に定められるものであり、また、地区計画に関する都市計画を定めるに当たっては、。
直し方: 用途地域内のみ、地区整備計画を必ず、という二つの断定が誤り地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を。
直し方: 努力義務ではなく、地区施設は必須、地区整備計画は原則都市計画事業の認可の告示があった後に当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、。
直し方: 施行者の許可ではなく事前の届出は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。
直し方: 第二種住居地域ではなく第一種中高層住居専用地域の説明は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。
直し方: 特別用途地区ではなく特定用途制限地域の説明特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。
直し方: 特定用途制限地域は用途地域の一つではないは、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地区である。
直し方: 生産緑地地区ではなく田園住居地域の定義地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、。
直し方: 都道府県知事の許可ではなく、30日前までに市町村長へ届出都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、。
直し方: 施行者の許可ではなく届出- 令和3年 問16開発許可条件・例外
市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、。
直し方: 公園施設は公益施設の許可不要例外 - 令和3年 問16開発許可数字・時期
準都市計画区域において、商業施設の建築を目的としたの土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
直し方: 準都市計画区域は3,000平方メートル以上が対象で、2,000平方メートルは不要 - 令和3年 問16開発許可条件・例外
区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、。
直し方: 土地区画整理事業は許可不要例外 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の廃止をしようとするときは、。
直し方: 工事廃止は許可ではなく届出において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
直し方: 農家住宅の例外は市街化区域以外のみ市街化調整区域において、野球場の建設を目的としたの土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
直し方: 野球場等は1ヘクタール以上で特定工作物、8,000平方メートルは対象外市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、。
直し方: 病院は公益施設の許可不要対象ではない開発許可を受けた者は、当該許可を受ける際に申請書に記載した事項を変更しようとする場合においては、が、当該変更が国土交通省令で定める軽微な変更に当たるときは、。
直し方: 通常変更は許可、軽微な変更は届出で、双方が逆、当該開発行為に関する工事が完了し、都道府県知事から検査済証を交付されたときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。
直し方: 公告するのは許可を受けた者ではなく都道府県知事市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、自己の居住用の住宅を新築しようとする全ての者は、当該建築が開発行為を伴わない場合であれば、。
直し方: 全ての者が許可不要ではなく、原則許可で一部例外市街化区域内において行う、開発行為を伴わない建築物の建築で、当該建築物の床面積が1,000㎡以上のものについては、法第29条に基づく。
直し方: 開発行為を伴わない建築は開発許可の対象ではない市街化調整区域内において行う、都市計画事業の施行のための開発行為については、法第29条に基づく。
直し方: 都市計画事業の施行は許可不要例外、当該許可に係る土地についての一定の事項を開発登録簿に登録しなければならない。
直し方: 登録するのは許可を受けた者ではなく都道府県知事市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、。
直し方: 非常災害の応急措置は許可不要例外- 令和2年 問16開発許可数字・時期
区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われるの土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
直し方: 非線引き区域は3,000平方メートル以上が対象で、2,000平方メートルは不要 市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、。
直し方: 市街化調整区域は面積の足切りがなく100平方メートルでも原則許可都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、。
直し方: 都市計画事業の施行として行う新築は許可不要例外- 令和4年 問16開発許可条件・例外
市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、。
直し方: 市街地再開発事業は許可不要例外 自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定するを含んではならない。
直し方: 土砂災害警戒区域ではなく土砂災害特別警戒区域市街化調整区域内における開発行為について、当該開発行為が、都道府県知事は、開発審査会の議を経て開発許可をすることができる。
直し方: 市街化促進のおそれがないことが必要- 平成25年 問16開発許可制度・用語
開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指し、。
直し方: 特定工作物の建設目的も開発行為に含む 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300平方メートルであるものについては、。
直し方: 市街化調整区域は規模にかかわらず原則許可- 平成25年 問16開発許可条件・例外
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000平方メートル以上である場合には、。
直し方: 非常災害の応急措置は場所・規模を問わず許可不要 - 平成26年 問16開発許可制度・用語
区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる
直し方: 公民館は公益施設の許可不要対象 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において行う、学校教育法に規定する学校の新築については、。
直し方: 学校の新築は43条の許可不要例外ではない開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、。
直し方: ゴルフコースは面積を問わず特定工作物区域区分が定められていない都市計画区域において、商業施設の建築の用に供する目的で行う。
直し方: 非線引き区域の4,000平方メートルは3,000平方メートル以上なので許可が必要市街化区域内において開発許可を受けたものが、開発区域の規模を100㎡に縮小しようとする場合においては、。
直し方: 許可不要規模へ縮小する変更には変更許可不要開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、。
直し方: 予定建築物の建築に30日前の届出は不要- 平成27年 問15開発許可条件・例外
開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち、当該開発行為に関して同意をしていないものがその権利の行使として建築物を建築する場合については、。
直し方: 不同意所有者の権利行使は知事の承認なしで建築可能 - 平成28年 問17開発許可手続
開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止するときは、。
直し方: 工事廃止は許可ではなく届出 二以上の都府県にまたがる開発行為は、の許可を受けなければならない。
直し方: 国土交通大臣ではなく各都道府県知事- 平成28年 問17開発許可手続
開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
直し方: 地位承継には都道府県知事の承認が必要 - 平成29年 問17開発許可数字・時期
準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的での土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
直し方: 準都市計画区域の1,000平方メートルは3,000平方メートル未満なので不要 - 平成29年 問17開発許可制度・用語
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、。
直し方: 変電所は公益施設の許可不要対象 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的での土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
直し方: 遊園地は1ヘクタール以上で特定工作物、3,000平方メートルは対象外準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、。
直し方: 市街化区域以外の農家住宅は許可不要例外
正しい知識だけを、まとめて読む
上のカードは、指で動かして「どこが罠か」を体感するためのものです。ここでは同じ視点を裏返し、誤肢の元になった「正しい命題」だけを一覧にしました。命題を一つ覚えれば、そこから作られた誤肢はまとめて見破れます。試験直前の早見表として使ってください。
入れ替わっていた誤った選択肢47肢の元になった正しい命題は、25個。 多くの問で使い回されている順に並べています(同じ命題が別の問でくり返し狙われるほど、落とせない論点です)。
区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域では、3,000㎡以上の開発行為が開発許可を要し、3,000㎡未満は不要である。
誤りに変えて出題 4問- 平成29数字・時期1,000㎡→3,000㎡未満なので許可不要(対象は3,000㎡以上)
- 令和2数字・時期2,000㎡→3,000㎡未満なので許可不要(対象は3,000㎡以上)
- 令和3数字・時期2,000㎡→3,000㎡未満なので許可不要(対象は3,000㎡以上)
- 令和7数字・時期4,000㎡の開発行為は都道府県知事の許可が不要である→4,000㎡は3,000㎡以上なので開発許可が必要
正しい肢としても1問で出題- 令和元年 問16準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
駅舎・図書館・公民館・変電所・公園施設等の公益上必要な建築物の建築を目的とする開発行為は、規模・場所を問わず開発許可が不要である。
誤りに変えて出題 3問- 平成26制度・用語4,000㎡の開発行為→公民館は公益施設のため面積にかかわらず開発許可は不要
- 平成29制度・用語都道府県知事の許可を受けなければならない→変電所は公益施設のため規模・場所を問わず許可不要
- 令和3条件・例外都道府県知事の許可を受けなければならない→公益施設のため規模・場所を問わず許可不要
正しい肢としても2問で出題- 令和2年 問16市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
- 令和4年 問16区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
高度地区は、用途地域内において、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
誤りに変えて出題 3問- 平成28制度・用語高度利用地区→高度地区
- 令和4制度・用語容積率→高さ
- 令和5制度・用語高度利用地区→高度地区
正しい肢としても1問で出題- 令和元年 問15高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。
特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内において、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域である。
誤りに変えて出題 3問- 令和元制度・用語特別用途地区→特定用途制限地域
- 令和3場所・区域第一種低層住居専用地域→用途地域が定められていない区域(特定用途制限地域は用途地域内には定められない)
- 令和5場所・区域用途地域が定められている土地の区域内→用途地域が定められていない土地の区域内(市街化調整区域を除く)
土地区画整理事業・市街地再開発事業・都市計画事業等の行政事業の施行として行う開発行為は、規模にかかわらず開発許可が不要である。
誤りに変えて出題 3問- 令和3条件・例外都道府県知事の許可を受けなければならない→行政事業のため規模にかかわらず許可不要
- 令和4条件・例外都道府県知事の許可を受けなければならない→行政事業のため規模にかかわらず許可不要
- 令和6条件・例外都道府県知事の許可を得る必要がある→行政事業のため規模にかかわらず許可不要
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、場所・規模を問わず開発許可が不要である。
誤りに変えて出題 2問- 平成25条件・例外開発許可が必要である→場所・規模を問わず開発許可は不要
- 令和2条件・例外都道府県知事の許可を受けなければならない→場所・規模を問わず許可不要
正しい肢としても1問で出題- 平成30年 問17非常災害のため必要な応急惜置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
市街化調整区域で行う開発行為は、原則として規模(面積)にかかわらず開発許可が必要である。
誤りに変えて出題 2問- 平成25場所・区域常に開発許可は不要である→規模にかかわらず原則として開発許可が必要
- 令和2場所・区域都道府県知事の詐可を受けなくてよい→市街化調整区域は面積の足切りがなく、100㎡でも原則として許可が必要
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
誤りに変えて出題 2問- 平成25制度・用語特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない→特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更も開発行為に該当する
- 令和7制度・用語ゴルフコースの建設は開発行為にはあたらない→ゴルフコースは面積を問わず特定工作物であり、その建設は開発行為にあたる
準都市計画区域では、区域区分(市街化区域と市街化調整区域の区分)を定めることができない。
誤りに変えて出題 2問- 平成27場所・区域準都市計画区域→都市計画区域(区域区分は準都市計画区域には定められない)
- 平成30場所・区域準都市計画区域→都市計画区域(区域区分は準都市計画区域には定められない)
地区計画では、種類・名称・位置・区域を必ず定め、区域の面積は努力義務、建蔽率・容積率等は地区整備計画で任意に定める事項である。
誤りに変えて出題 2問- 平成28範囲・断定及び面積→(面積は努力義務。必ず定めるのは種類・名称・位置・区域)/建築物の建ぺい率及び容積率の最高限度を定めなければならない→建蔽率・容積率の最高限度は地区整備計画で任意に定める事項
- 令和2範囲・断定定めるよう努めるものとされている→地区施設は必ず定め、地区整備計画は特段の事情がない限り定める(努力義務ではない)
正しい肢としても1問で出題- 令和3年 問15地区計画については、都市計画に、区域の面積を定めるよう努めるものとされている。
- 令和3年 問15地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができる。
開発許可を受けた者が開発行為に関する工事を廃止するときは、都道府県知事への届出で足り、許可は不要である。
誤りに変えて出題 2問- 平成28手続都道府県知事の許可を受けなければならない→都道府県知事へ届け出れば足りる(許可は不要)
- 令和3手続都道府県知事の許可を受けなければならない→都道府県知事へ届け出れば足りる(許可は不要)
都市計画事業の事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者へ届け出れば足り、許可は不要である。
誤りに変えて出題 2問- 平成29手続当該事業の施行者の許可を受けなければならない→施行者へ届け出なければならない(許可は不要)
- 令和2手続施行者の許可を受けなければならない→施行者へ事前の届出をしなければならない(許可は不要)
野球場・庭球場・遊園地・動物園等の運動・レジャー施設である工作物は、1ヘクタール(10,000㎡)以上のときに特定工作物に該当する(未満は開発行為でない)。
誤りに変えて出題 2問- 平成29数字・時期3,000㎡→1ヘクタール(10,000㎡)未満なので特定工作物に当たらず開発行為でない
- 令和元数字・時期8,000㎡→1ヘクタール(10,000㎡)未満なので特定工作物に当たらず開発行為でない
農林漁業を営む者の居住用建築物の建築を目的とする開発行為が許可不要となるのは、市街化区域以外の区域である。
誤りに変えて出題 2問- 平成30条件・例外都道府県知事の許可を受けなければならない→市街化区域以外(準都市計画区域)の農家住宅は許可不要
- 令和元場所・区域市街化区域→市街化区域以外の区域(市街化区域では農家住宅でも許可必要)
正しい肢としても1問で出題- 平成29年 問17市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域では、建築物の新築等に原則として都道府県知事の許可が必要である(一部例外あり)。
誤りに変えて出題 2問- 令和5範囲・断定都道府県知事の許可を受けなくてよい→住宅の新築は原則として都道府県知事の許可が必要
- 令和7制度・用語都道府県知事の許可が不要である→学校の新築は例外でなく、原則として許可が必要
特定用途制限地域は用途地域(13種類)に含まれない。
誤りに変えて出題 1問- 平成25制度・用語用途地域の一つである→(特定用途制限地域は用途地域13種類に含まれない)
市町村の都市計画が都道府県の都市計画と抵触するときは、都道府県の都市計画が優先する。
誤りに変えて出題 1問- 平成27主体・権限市町村が定めた都市計画が優先する→都道府県が定めた都市計画が優先する
病院は公益上必要な建築物に該当せず、市街化調整区域では規模を問わず開発許可が必要である。
誤りに変えて出題 1問- 令和元制度・用語都道府県知事の許可を受けなくてよい→病院は公益施設でなく、市街化調整区域では規模を問わず許可が必要
市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定める。
誤りに変えて出題 1問- 令和2制度・用語病院→公園
都市計画区域は、都道府県が、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得て指定する。
誤りに変えて出題 1問- 令和2主体・権限市町村が→都道府県が/市町村都市計画審議会→都道府県都市計画審議会(関係市町村の意見も聴く)/都道府県知事に協議→国土交通大臣に協議
準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができる。
誤りに変えて出題 1問- 令和2結論・可否定めることができない→定めることができる
都市計画事業の施行として行う建築物の新築は、市街化調整区域の開発許可区域外でも都道府県知事の許可が不要である。
誤りに変えて出題 1問- 令和2条件・例外都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない→都市計画事業の施行として行う新築は許可不要(43条の例外)
「住居の環境を保護するため」という文言は住居系の用途地域の定義に用いられ、商業系・工業系の用途地域の定義には含まれない。
誤りに変えて出題 1問- 令和3制度・用語これと調和した住居の環境を保護するため→(近隣商業地域は商業系のため、定義に「住居の環境を保護するため」は含まれない)
- 令和3制度・用語これと調和した住居の環境を保護するため→(準工業地域は工業系のため、定義に「住居の環境を保護するため」は含まれない)
開発許可の申請書記載事項の変更は都道府県知事の許可が必要で、軽微な変更のときは変更後の届出で足りる。
誤りに変えて出題 1問- 令和5手続都道府県知事に届け出なければならない→都道府県知事の許可を受けなければならない/届け出なくてよい→変更後に届け出なければならない
正しい肢としても1問で出題- 令和3年 問16開発許可を受けた者は、開発行為に関する国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定めるのは田園住居地域である。
誤りに変えて出題 1問- 令和7制度・用語生産緑地地区→田園住居地域
数字・命題はすべて、誤った選択肢65肢の分類データ(全件人手レビュー済み)から自動集計。
復習は4ステップで定着させる
入れ替わる場所には、決まったクセがあります。復習では、境界線を一つ覚えるつもりで、次の手順を回してください。
- 型で当たりをつける … 「制度・用語」「場所・区域」「数字・時期」――どの型で狙われやすいかを、上の表で先に把握する。
- 正しい一文を軸にする … 誤肢を丸暗記しない。正しい命題を一つ覚えれば、そこから作られた誤肢はすべて見破れる。
- 同じ命題の仲間を見比べる … 「元ネタは同じ1つ」の表示でグループを開き、その正しい知識が、誤りに変えられた出題と正しい肢としての出題で、どう使い分けられてきたかを確かめる。
- 本番は一語ずつ間違い探しをする … 長い肢ほど、正誤を分けるのは一語だけ。「誰が/どこで/何を/どんな場合に/どうする」を、一つずつ確かめる。

