「土地を造成して建物を建てたい」——必ず許可が要るのか?
開発行為の規制等 ここで押さえておくべきキーワード
「区域によって許可の要否が変わる」——開発行為の規制の仕組み
土地を整地・造成して建物を建てるためには、まず土地の形質を変える工事が必要になります。こうした工事を開発行為といい、都市計画法は無秩序な開発を防ぐために、一定の開発行為には都道府県知事の許可(開発許可)を事前に受けることを義務づけています(法29条)。ただしすべての開発行為に許可が必要なわけではなく、区域・規模・目的によって許可が不要になる場合があります。この「要る・要らない」の切り分けが試験の最重要論点です。
この規制で何を学ぶ?どう出る?
Aランクの最重要論点で82問という大量の過去問が積み上がっています。試験では①「開発行為の定義(土地の区画形質の変更)」②「市街化区域では1,000㎡未満は許可不要」③「市街化調整区域では規模に関係なく許可必要」④「非線引き都市計画区域・準都市計画区域では3,000㎡未満は許可不要」⑤「都市計画区域・準都市計画区域外では1ha未満は許可不要」⑥「農林漁業用建築物・農林漁業者の住居は市街化区域以外で許可不要」⑦「公益上必要な建築物(図書館・公民館・変電所等)は許可不要」の7点が繰り返し問われます。
なぜ押さえる必要がある?
宅建業者として土地売買に関わるとき、取引の対象地で予定している開発行為に許可が必要かを確認する必要があります。開発許可を得ずに着手した場合は工事停止・原状回復命令の対象となります。特に市街化調整区域の土地を扱う場合は「規模に関係なく許可が必要」という点が重要であり、「小規模だから許可不要」という誤解が重大なミスにつながります。
前提として何を知っておく?
→ 都市計画の内容
都市計画の内容で区域区分(市街化区域・市街化調整区域・非線引き都市計画区域)の違いを先に理解します。開発許可の要否判断は区域によって異なるため、区域の定義が頭に入っていないと許可の要否が判定できません。
開発行為の定義(法4条12号)
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう(法4条12号)。
「土地の区画形質の変更」には、土地の区画変更(境界の変更)・形状変更(切土・盛土)・性質変更(農地を宅地にする等の地目変更)が含まれます。
建物を建てるために土地を造成する行為が典型例です。逆に言えば、建物や特定工作物を建てる目的がなければ、土地を整地しても開発行為には当たりません(例:青空駐車場のための舗装工事→開発行為ではない)。
特定工作物には2種類があります:
- 第一種特定工作物:コンクリートプラント・アスファルトプラント・クラッシャープラント等(周辺環境悪化のおそれのある工作物)
- 第二種特定工作物:ゴルフコース(面積不問)、1ha以上の野球場・動物園・遊園地等のレジャー施設
重要なのは「ゴルフコースは面積に関係なく第二種特定工作物(開発行為の対象)」「テニスコートは1ha未満であれば第二種特定工作物に該当しない」の区別です。
開発許可が必要な場合・不要な場合(法29条)
開発行為に該当する場合、原則として都道府県知事の開発許可が必要ですが、区域・規模・目的によって例外(許可不要)が定められています。
① 規模による許可の要否(法29条1項1号):
| 区域 | 許可不要の規模 | 注意点 |
|---|---|---|
| 市街化区域 | 1,000㎡未満は不要 | 条例で300㎡未満に引き下げ可 |
| 市街化調整区域 | 規模に関係なく許可必要 | 小規模でも必ず許可が必要 |
| 非線引き都市計画区域 | 3,000㎡未満は不要 | 3,000㎡以上は許可必要 |
| 準都市計画区域 | 3,000㎡未満は不要 | 3,000㎡以上は許可必要 |
| 都市計画区域・準都市計画区域外 | 1ha(10,000㎡)未満は不要 | 1ha以上は許可必要 |
「市街化調整区域のみ規模に関係なく許可が必要」という点が試験で最も頻出の正解肢です。100㎡でも1㎡でも許可が必要です。
目的による許可不要(法29条1項2〜11号)
規模に関係なく許可が不要となる開発行為があります:
② 農林漁業用建築物のための開発行為(法29条1項2号):市街化区域以外の区域で、農業・林業・漁業の用に供する建築物(農舎・畜舎・サイロ等)または農林漁業者の居住用建築物を建設するための開発行為は、市街化区域以外であれば許可不要です。
市街化区域内では、農業目的の建築物でも開発許可が必要になる点に注意してください。農業者でも市街化区域では許可を取る必要があります。
③ 公益上必要な建築物のための開発行為(法29条1項3号):次の公益施設を建設するための開発行為は許可不要です:
- 駅舎・鉄道施設
- 図書館・公民館・変電所
- これらに類する公益上必要な建築物(政令で定めるもの)
「図書館・公民館を建てるための開発行為は許可不要」は試験頻出の正解肢です。
④ 都市計画事業・土地区画整理事業等として行う開発行為:都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業等の公共的な事業として行う開発行為は許可不要です(法29条1項4〜9号)。
⑤ 非常災害時の応急建築物・仮設建築物:非常災害に際する応急仮設建築物や、通常の管理行為・仮設建築物に関する開発行為も許可不要です(法29条1項10号・11号)。
開発許可の手続き
開発許可が必要な場合、工事着手前に一定の手続きを踏む必要があります:
事前の協議:申請前に、開発行為に関係する公共施設の管理者と協議・同意を得ます(法32条1項)。また、開発後に設置される公共施設の管理者となる者等とも協議が必要です(法32条2項)。
許可申請:都道府県知事に開発許可申請書を提出します(法30条)。
工事完了・検査:工事完了後、都道府県知事に工事完了の届出を行い、工事が許可内容に合致しているかの検査を受け、検査済証の交付を受けます(法36条)。
建築の制限:開発行為が完了するまでの間は、原則として開発区域内での建築物の建築が制限されます(法37条)。
ここまでの要点は?
- 開発行為:建物や特定工作物を建てる目的で行う土地の区画形質の変更
- ゴルフコース:面積不問で第二種特定工作物(開発行為の対象)
- 市街化区域:1,000㎡未満は不要(条例で300㎡まで引き下げ可)
- 市街化調整区域:規模に関係なく許可必要
- 非線引き・準都市:3,000㎡未満不要
- 都計区域・準都計区域外:1ha未満不要
- 農林漁業用建築物:市街化区域以外で許可不要
- 図書館・公民館・変電所等:許可不要
- 工事完了後:検査済証の交付を受けてから建築可能