「用途地域」は市が決める? それとも県が決める?
都市計画の決定手続き ここで押さえておくべきキーワード
「誰が決めるか」でどう変わるのか
都市計画は、住民の生活に直結した街づくりのルールです。自分の土地に何が建てられるかを決める用途地域も都市計画の一部ですが、この「ルール」を誰が決めているのか——市町村か、都道府県か、国か——を知ることは、都市計画の意思決定の仕組みを理解する上で不可欠です。
この規制で何を学ぶ?どう出る?
Cランクの論点で出題頻度は低いですが(R2年に1問出題)、都市計画の全体像を把握する上で外せません。試験では「都市計画は原則市町村が定める」「広域的な都市計画は都道府県が定める」「複数都道府県にまたがる場合は国土交通大臣」「市町村の都市計画は都道府県の都市計画と整合させなければならない」という4点が主に確認されます。
なぜ押さえる必要がある?
都市計画は国・都道府県・市町村の3層構造で決定されます。身近なルール(用途地域・地区計画等)は市町村が、広域的な調整が必要なもの(区域区分・広域的な道路計画等)は都道府県が担います。この役割分担は「地方分権と広域調整」のバランスを意識して設計されており、どのルールを誰が決めるかを理解することが、都市計画法全体の仕組みを理解する骨格になります。
前提として何を知っておく?
→ 都市計画の内容
都市計画区域・準都市計画区域の指定と、都市計画の内容(地域地区・区域区分等)を先に確認します。本節の「誰が定めるか」は、別の節で扱う都市計画の各種メニューがどの主体に帰属するかの問題です。
都市計画の決定権者(法15条)
都市計画は、原則として市町村が定める(法15条1項)。住民に近い市町村が地域の実情に合わせて都市計画を決定することが地方分権の観点から基本とされています。用途地域の指定・地区計画の策定・開発許可の基準等、住民生活に密着したルールは市町村が主体となって決定します。
しかし、広域的な見地から定める必要がある都市計画については、都道府県が定める(法15条1項ただし書)。都道府県が定めるものの代表例は「区域区分(市街化区域と市街化調整区域の線引き)」です。市街化区域の線引きは複数の市町村にまたがる広域的判断が必要なため、都道府県が一体的に決定します。用途地域は市町村が定めるが、区域区分は都道府県という役割分担をしっかり区別しておくことが試験のポイントです。
さらに、都市計画区域が2以上の都道府県の区域にまたがる場合、都道府県が決定するものについては国土交通大臣が定める(法22条1項)。ただし、この場合でも市町村が定めるものは市町村が定める。国土交通大臣が決定するのは「複数都道府県にまたがる都市計画区域の、都道府県分」に限定されており、すべての都市計画を大臣が決めるわけではありません。
なお、政令指定都市の区域内にある都市計画については、都道府県ではなく市(政令指定都市)が決定する(法15条3項参照)。政令指定都市は権限が都道府県並みに強化されているため、本来都道府県が担う都市計画の決定権限も政令指定都市の市長(市)に移されています。
| 状況 | 市町村が定めるもの | 都道府県が定めるもの |
|---|---|---|
| 1都道府県内の都市計画区域 | 用途地域・地区計画等(身近なもの) | 区域区分・広域的な都市施設等 |
| 複数都道府県の都市計画区域 | (市町村分はそれぞれの市町村) | → 国土交通大臣が決定 |
| 政令指定都市の区域内 | (市が決定) | (市が担う部分が拡大) |
市町村・都道府県の都市計画の整合(法15条3項・4項)
市町村が定める都市計画は、都道府県が定める都市計画に整合(矛盾しないよう合わせる)させなければならない(法15条4項)。都道府県の都市計画が優先する関係にあります。たとえば、都道府県が区域区分で「ここは市街化調整区域」と定めた場合、市町村はその区域に用途地域(市街化区域を前提とするもの)を定めることができません。整合義務は「矛盾を除く」だけでなく、同一の方向性を持たせることを意味します。
ひっかけとして「都道府県が定める都市計画は市町村の意見を聞かずに定めることができる」という記述が出ることがありますが、これは正しくない場合があります。都市計画の決定に際しては公聴会・縦覧・関係市町村の意見聴取等の手続きが定められている(法16条・17条)。ただし試験では「整合しなければならない」かどうかが主な論点です。
また、市町村は都市計画区域の整備・開発・保全の方針に関するマスタープラン(都市計画マスタープラン)を策定することが求められる(法18条の2)。マスタープランは都市計画の長期的な目標・方針を示すもので、個別の都市計画の決定に際して指針となります。マスタープランの策定は市町村の義務であり、都道府県ではない点に注意しましょう。
ここまでの要点は?
- 都市計画は原則として市町村が定める(法15条1項)
- 広域的なもの(区域区分等)は都道府県が定める
- 複数都道府県にまたがる区域の場合(都道府県分)は国土交通大臣が定める
- 政令指定都市の区域内では市が広範囲を決定
- 市町村の都市計画は都道府県の都市計画に整合させなければならない