「宅建士は、登録の移転を申請しなければならない」——この一文、どこがウソか分かりますか。答えは文末です。登録の移転は「できる」、つまり任意であって義務ではない。数字も主体も合っているのに、最後の五文字だけで誤りになる。
こういう「言い回しの入れ替え」がどれだけあるのか、収録過去問の全肢(非公開扱いを除く2,778本)で数えました。先に全体の見取り図です。

まず、ノイズを外す——文末表現の9割は争点ではない
「〜しなければならない」を含む肢は702本、「〜することができる」は594本。合わせて全肢の半分近くに現れますが、誤り率はそれぞれ58.4%・52.7%で、基準値56.7%(宅建の肢は誤りが多数派)とほぼ変わりません。つまり文末表現そのものは、条文を書き写した結果にすぎないノイズです。文末を見ただけで疑ったり安心したりする必要はありません。
解説と突き合わせて「義務か任意かの入れ替えそのものが争点」と見られる肢は27本——1回の試験に1〜2本です。少ない。でも、この27本には強烈な偏りがあります。
「できる」の代表は、登録の移転——3年連続で同じウソ
宅建でいちばん繰り返された義務⇔任意の入れ替えは、宅建士の登録の移転です。勤務先が他県に変わっても、登録を移すかどうかは本人の自由(「できる」)——これを「移転しなければならない」に書き換えたウソが、令和3年12月・令和3年10月・令和4年と、3年連続で出ました。
実物がこれです。文末に注目してめくってください。
セットで覚える中身は3つだけです。①移転は任意。②申請は今の登録知事を経由する(「誰が」の論点と重なります)。③事務禁止処分の期間中は移転できない。3年連続で出たものは、また出ます。
もう1つの小さな主役が努力義務です。「〜するよう努めなければならない」の型はわずか8本しかありませんが、出れば正誤を握ります。令和4年の問30は従業者への教育——「努めなければならない」のまま出て正しい肢。令和7年の問19(盛土規制法)は、努力義務を負う人を入れ替えて誤り。数は少ないので、努力義務の条文(従業者教育・盛土の安全維持など)は出会うたびに「これは努力義務」とタグを付けておけば足ります。
「又は」の入れ替え——両方要るのに、片方でよいと言う
もう1つの言い回しの型が、AND と OR の入れ替えです。まず意外な事実から——「及び・並びに・又は・若しくは」という接続語の読み分けそれ自体を問う出題は、宅建にはありません(接続語を含む肢は700本以上ありますが、誤り率は基準値以下。条文をそのまま引いている印です)。法学部の勉強のように「並びに」と「及び」の階層を暗記する必要はない、ということです。
争点になるのは語ではなく中身——「両方必要なのに、片方でよいと言う」型が実質97本です。
| 両方必要なもの | 過去問のウソ |
|---|---|
| 37条書面の「引渡しの時期」と「移転登記の申請の時期」 | 「いずれかを記載すればよい」(R3・12月・問26) |
| 取引態様の明示は「広告のとき」と「注文を受けたとき」 | 片方だけで足りるように見せる(R2・10月・問27) |
| 案内所の届出は「売主業者」と「媒介業者」の双方 | どちらか一方に見せる(R6問39・これは正しい肢として双方を明記) |
| IT重説は「映像」と「音声」の両方 | 電話(音声のみ)でよいと見せる(R4問40) |
読み方は1つです。義務の場面に出会ったら、「これは両方か、片方か」を義務ごとに確定させる。期間分析の「遅滞なく・速やかに・直ちに」と同じで、語の使い分けを暗記するのではなく、中身を1つずつ確定させれば言い回しに振り回されなくなります。
結局、どうするか
- 文末表現では疑わない。 「しなければならない」「できる」は全肢の半分にあるノイズ。見ただけで構えを変える必要はありません。
- 「できる」の代表例を数個だけ持つ。 筆頭は登録の移転(任意・現知事経由・事務禁止中は不可)。3年連続で出た実績があります。努力義務8本は出会うたびにタグ付け。
- 「両方か、片方か」を義務ごとに確定させる。 37条の2つの時期、取引態様の2場面、案内所の2つの届出先、IT重説の映像と音声。接続語の文法は覚えなくていい——確定した中身が、そのまま点になります。
一字の言い回しは、ノイズと争点を分ければ怖くありません。争点は狭く、しかも繰り返されています。